非自発入院(ひじはつにゅういん、英語: involuntary commitment)、行政入院(英語: civil commitment, sectioning, being sectioned)とは、認定された代理人によって深刻な症状があると見なされる人に対しての、法的手続きである。これによって精神障害患者は、精神科病院(入院)または地域社会(外来)での治療を裁判所に命じられる。

非自発入院の基準は、さまざまな国によって法で定められてる。入院手続は緊急入院がなされた後に行われることが多く、ひとまず急性症状を有する人は比較的短期間(例えば72時間)入院となり、その期間に精神障害の専門家によって評価と安定化がなされ、またその間にさらなる入院が必要・適切かどうかが判断される。

歴史的には、20世紀初頭の3分の1、さらにその後も大部分の地域では、公的精神施設入院のすべてと、民間施設入院の大部分は、非自発的なものであった。それ以来、非自発入院の廃止または大幅な削減に向けての取り組みがなされ、これは脱施設化(deinstitutionalisation)として知られる傾向である。

なお欧米ではコミュニティ治療命令として、外来による治療命令を裁判所が発することができる制度がある。

国際連合

国際連合総会決議46/119「精神障害者の保護と精神的健康管理の改善のための原則」は、 非自発的入院を実行するためのいくつかの手順を支持する、拘束力のない決議である。

世界保健機関は、1996年に「精神医療法:10の原則」を公表し、以下の指針を示している。

各国の状況

イギリス

イギリスでは2007年精神衛生法を根拠としてなされる。

日本

日本では精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を根拠とし、資格を取得した精神保健指定医によってなされる。以下の種類が存在し、その条件を満たすことはカルテに明記されなければならない。

  • 精神科への入院
    • 自発入院 - 任意入院
    • 非自発入院
      • 措置入院 / 緊急措置入院
      • 医療保護入院 / 応急入院

医療保護入院は非自発入院の判断基準をみたす場合に、判断能力のある家族等(いない場合は市町村長)の同意によってなされるものである。入院期間は原則1年以内とされており、社会的入院のツールとならないよう考慮されるべきである。

措置入院は非自発入院の判断基準をみたし、かつ自他を傷つける行為に及んだか,もしくは及ぶ 可能性が高い場合になされるものである。

脚注

関連項目

  • 精神保健法

さらに読む

外部リンク

  • National Mental Health Consumers' Self-Help Clearinghouse(英語) (United States)
  • National Resource Center on Psychiatric Advance Directives(英語) (United States)
  • National Alliance on Mental Illness(英語) (United States)

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